労務トラブルで
こんなお悩みありませんか?
- 労務トラブルが発生し、どうしていいかわからない
- 話し合いで解決しようとしても感情的になり、前に進まない
- 問題を穏便に、スムーズに解決したい
- 内容証明や弁護士からの通知が届き、どう対応すべきかわからない
私たちにお任せください
「ADR(裁判外紛争解決手続)」は、裁判ではなく、話し合いに基づき、紛争を解決するための制度です。労働局のあっせんや調停、仲裁などの手続きを通じて、問題の円満な解決を目指します。 私たちは、特定社会保険労務士として冷静に状況を整理し、解決への道筋をご提案します。感情的なもつれや法的な不安がある場合でも、専門家の関与により、穏便な解決を目指すことができます。
※あっせんとは
あっせんとは、労使トラブルなどの紛争を、第三者であるあっせん員が間に入り、双方の主張を整理しながら具体的なあっせん案を示し、話し合いによる解決を目指す制度です。手続きは非公開で行われ、関係者のプライバシーも守られます。
紛争解決手続代理業務のポイント
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point01
経験豊富な特定社会保険労務士が代理
労務トラブルに精通した特定社労士が皆さまの代理人となり、豊富な事例をもとに、企業側の立場に立って納得感ある着地点へ導きます。
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point02
裁判に頼らない穏便な解決を目指せる
「あっせん」や「調停」など、裁判以外の手続きを活用し、スムーズな紛争解決を目指します。時間・費用・心理的負担を最小限に抑えた解決が可能です。
サービス内容
手続きから和解交渉、契約締結までを代理し、円満解決へ
解雇・未払賃金・ハラスメントなどの労使トラブルが生じた際には、労働局へのあっせん申立てや手続き、意見陳述、和解交渉までを特定社労士が代理いたします。豊富な経験を活かし、話し合いによる早期解決へ導きます。また、トラブルの再発を防ぐため、就業規則の見直しや整備なども支援し、紛争予防へつなげます。
主な業務内容
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あっせん申立てのご相談・手続き
特定社労士が、まずはご相談内容を丁寧にお伺いし、状況をしっかりと整理したうえで、「あっせん」に必要な手続きを的確かつ迅速に進めます。
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意見陳述・和解交渉・和解契約締結の代理
当事者の主張を整理して陳述し、和解に向けた交渉を行います。合意に達した場合は、契約締結まで責任をもって対応し、円満な解決へ導きます。
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具体的な内容
- ○個別労働関係紛争のあっせん手続きなどの代理
- ○障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続きなどの代理
- ○個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独代理の場合、紛争目的価額の上限120万円)
- ○紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理
よくあるご質問
- 弁護士との違いは何ですか?
- 特定社労士は、労使トラブルのあっせんや和解の手続きに関する代理ができる国家資格です。 裁判などの法的手続きは弁護士の専門領域ですが、職場のトラブルを「裁判になる前に解決する」ことを得意としています。 労働問題の背景には人間関係や制度の課題が多くあります。 私たちは、法令に基づきながらも現場に寄り添い、再発防止まで見据えたサポートを行っています。
- どのようなトラブルが対象になりますか?
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主に、職場での労働条件や人間関係に関するトラブルが対象になります。
たとえば、解雇・雇止め・未払い残業・配置転換・ハラスメントなど、 社員と会社の間で意見が食い違うケースです。
- 全国対応していますか?
- 現在は、関西圏(大阪・兵庫・京都・奈良など)を中心に対応しています。 労働局で行う「あっせん」などの手続きは、都道府県ごとに実施されるため、 出席や書類の提出など、現地での対応が必要になるケースがあります。 そのため、地域の労働慣行や職場環境を理解した上でサポートできる関西圏に特化しています。 ご相談や書面作成のみであれば、オンラインでの全国対応も可能です。
- 解決までにどれぐらいの期間がかかるでしょうか?
- ご相談の内容にもよりますが、あっせん手続きの場合はおおよそ2〜3カ月程度で結果が出ることが多いです。 労働局でのあっせん期日は通常1回で、当日中に和解・不成立などの方向性が決まります。 ただし、事前の書類整理や準備、関係者との調整には一定の時間が必要です。 私たちは、早さよりも納得できる解決を大切にしながら、最後まで丁寧に伴走します。